宿泊約款
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宿泊約款
旅館 泉翠の宿泊約款です。ご予約の前に、必ずお読み下さい。
適用範囲
第一条
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第二条
- 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します
宿泊契約の成立等
第三条
- 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第四条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第五条
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
(5)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(7)宿泊しようとする者が、当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
(8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(10)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。(兵庫県旅館業法施行条例第10条の規程に該当するとき)
宿泊客の契約解除権
第六条
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
第七条
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
(5)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
(6)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(7)宿泊客が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
(8)宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動のあるとき。(兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき)
(9)敷地内での喫煙、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な者に限る。)に従わないとき。 - 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第八条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項 - 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第九条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
宿泊翌日の午前11時以降の使用
1時間につきお一人様 ¥1,000(税別)
ただし、原則として12時までの使用を限度とします。
利用規則の遵守
第十条
- 泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
営業時間
第十一条
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりです。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門 限 24時00分
ロ フロント 22時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間
イ 朝 食 8時00分~9時30分
ロ タ 食 17時30分~22時00分
(3)付帯サービス施設時間
イ 浴 場 15時~24時、
6時30分~9時30分 - 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第十二条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第十三条
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第十四条
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第十五条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第十六条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第十七条
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第十八条
- 泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
取消の通知をうけた日 | ||
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宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料+朝+夕食) |
(2)サービス料 | ||
追加料金 | (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及び その他の利用料金 |
|
(4)サービス料 | ||
税金等 | (5)イ.消費税等 ロ.入湯税 ハ.入湯料 |
《備考》
1.基本宿泊料は各プランごとに異なります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
取消の通知をうけた日 | ||||||||
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不泊 | 当日 (午後) |
当日 (午前) |
前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 |
100% | 100% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
1.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
※急なキャンセルの場合でも、キャンセル料は規定通りとなります。
ご心配なお客様は、予約完了画面からお申込みできるキャンセル保険がございます。
利用規約
当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条にもとづき、下記の利用規約をお守りいただくことになっております。この規制をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊、または館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、場合によっては損害をご負担いただくこともございますのでご注意ください。 *日帰りのお客様(昼食・夕食等)も下記に準じます。
- 1.廊下および客室内で暖房、炊事などの目的で火気をご使用にならないでください。
- 2.寝具の中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらないでください。
- 3.消火機器等へのいたずらは安全の維持に支障をきたしますので、おやめください。
- 4.高声放歌や喧騒な行為その他で、他のお客様に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼさないでください。
- 5.客室および廊下に次のものを持ち込まないでください。
・動物、鳥・著しく悪臭を放つもの
・著しく多量な物品
・火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
・適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類 - 6.廊下及び客室内で賭博および風紀を乱すような行為をなさらないでください。
- 7.みだりに外来者を客室に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品を使用されたりなさらないでください。
- 8.客室やロビーを事務所、営業所代わりに使用なさらないでください。
- 9.廊下および客室内の諸設備、諸物をその目的以外の用途にあてないでください。
- 10.客室内の諸物品を当館の外へ持ち出したり、当館内の他の場所に移動したりなさらないでください。
- 11.レセプション・レストラン・浴室・全客室・その他、敷地内は終日禁煙となります。万一、喫煙が発覚した場合は、50,000円の罰金を申し付けます。
- 12.当館の建築物や諸設物に異物をとりつけたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。
- 13.当館の外観をそこなうような品物を窓におかけにならないでください。
- 14.当館内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないでください。
- 15.廊下やロビーなどに所物品を放置なさらないでください。
- 16.当館外から飲食物の出前を取らないでください。
- 17.お忘れ物の保管は特にご指定のない限り、ご出発1か月までとさせていただきます。
改正 令和元年10月17日